行政書士は行政手続きの専門家として『官公署に提出する書類や権利義務・事実証明
(実地調査に基づく図面類を含む)』に関する書類の作成,提出手続き,相談に応じます。


農地に関すること

  『農地を宅地にしたい』『農地を売買したい』
  『農地法3条・4条・5条の許可および提出』……など


土地利用に関すること

  『開発許可』『道路位置指定』『公有地(道路・河川・堤など)の用途廃止・払下の
   許可』『道路・河川に関する許可』……など


営業の許可に関すること

  『飲食店・バー・キャバレー・旅館・麻雀・パチンコ・料理店の営業許可』
  『古物商・くすりの製造・薬局・たばこ屋・酒類の販売の営業許可』
  『指圧・はり師・理容室・美容室の開設』『電気・ガス・危険物取り扱い・
   宅建業の許可』……など


建設業の許可に関すること

  『土木・建築・板金・電気・造園業など建設業者の許可』『建設工事入札の指名願い』
  『経営事項審査』……など


自動車に関すること

  『自動車登録申請』『車庫証明』『運送業』『倉庫業免許申請』……など


交通事故に関すること

  『自賠責保険金または損害賠償額の請求』『示談書の作成』『任意保険の請求』……など


権利義務に関すること

  『各種契約』『念書』『示談書』『協議書』『嘆願書』『請願書』『陳情書』
  『行政不服申立書』『上申書』『内容証明書類の作成』……など


事実証明に関すること

  『実地調査に基づく図面類・公図・地積測量図の写し作成』『その他の土地・建物の
   調査』『簡易な実測』『登記簿の閲覧』『申述書の証明書類作成』……など


遺言,相続,法人設立に関すること

  『遺言書の作成』『株式会社・有限会社・その他の各種法人の設立……など
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土地家屋調査士の業務とは?
  土地の境界測量・分筆登記・地目変更登記・地籍更正登記・合筆登記など登記について
 必要な土地・家屋に関する『調査・測量・申請・手続き』または『審査・請求の手続き』
 を行います。

登記とは?
  『登記』とは土地や建物を自分の所有であることを第三者に明示することです。
  そのためには、隣接の所有者に立ち会ってもらい両者が合意して境界杭を設置します。
  その後、法的な手続きをすることが『登記』と言います。
  登記を行うことによって、土地や建物を自分の物であると主張できるようになります。


  建物表示登記……………『建物を新築したとき』
  建物表示変更登記………『建物を増築したとき』
  建物滅失登記……………『建物を取り壊したとき』
  区分建物表示登記………『分譲マンション等を新築したとき』
  土地表示登記……………『国有地の払い下げを受けたとき』
  土地分筆登記……………『土地を数個に分割するとき』
  地目変更登記……………『田・畑などを宅地にするとき』
  地籍更正登記……………『登記簿面積と実測面積が異なるとき』
  土地境界確定……………『土地を売買するなど、土地の境界立会や、境界確定協議書
              の作成が必要なとき』
  境界標設置………………『隣地との境界に境界標を設置したいとき』

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